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(148)20・04・06 日野Walking

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多摩丘陵

 日野市主催のウォーキングに参加した。スタート地点は高幡不動の五重塔。語らいの路、七生(ななお)丘陵散策西路を通って、京王線・平山城址公園駅近くの平山季重まつり会場までの7キロメートル。

 京王線・高幡不動駅で下車すべきところを、車内で猫好きの人たちと話しに夢中になって乗り過ごしてしまった。北野駅で慌てて引き返し10分遅れでのスタートとなった。
 ボクは肩に跨りパパに檄を飛ばす。やっと最後尾の集団に追いついた。


日野市の南部に広がる多摩丘陵の北側を淺川が流れ、関戸橋あたりで多摩川に合流している。語らいの路も七生丘陵散策路も多摩丘陵に包含される。
日野の名称は国府(府中)の烽火台(のろしだい)が置かれていて火野と称してしたが、奈良時代初期の713年に日野に改めた。江戸時代初期の1605年に甲州街道が整備され日野宿となり、明治26年(1893)に日野宿を日野町に改称した。

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語らいの路

 多摩動物公園の東側面の語らいの路を行くチビ。柵越しにオランウータンがいたが、オランウータンのスカイウォークは見られなかった。

多摩動物公園 : 昭和33年(1958)に多摩丘陵地に作られた動物園。

オランウータン(orangutan) : マレー語で 「森(orang)の人(hutan)」 を意味する。スマトラ島とボルネオ島の熱帯雨林のみに生息している。

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七生丘陵散策西路

 多摩テック南側面の七生丘陵散策西路を行くチビ。
 ゴールの平山季重まつり会場では完歩者にコーンスープが振舞われたが、ボクはコーンスープは飲まないからパパにあげた。

 平安時代末期から鎌倉時代初期の武士・平山季重(ひらやま すえしげ)については、平成17年9月17日の チビのお出かけ23 (平山城址公園)を見てね。


多摩テック : テックは technical center の tech で、モータースポーツをテーマに昭和36年(1961)に開園した、本田技研工業の系列会社が運営する遊園地。ピーク時には年間100万人近くあった入場者が最近は3割ほど落ち込んでいるという。

七生(ななお) : 明治22年(1889)に平山村、南平村、高幡村、百草村など7つの村が合併して七生村が成立した。その後、昭和33年(1958)に日野町と合併し、昭和38年(1963)に市政が施行され日野市となった。

(チビの日記!!チビのお出かけ148)


[[付録]] 相続税制の抜本的見直し

Ⅰ.  法定相続分課税方式から遺産取得課税方式へ

 相続税課税方式の抜本的な見直しが検討されています。これまでの法定相続分課税方式によると、相続税の総額を法定相続人の数と法定相続分によって算定するため、特例を適用して株式を相続した事業承継相続人以外の相続人に対しても税額軽減が生じてしまう。また、相続人の中の1人が相続税を滞納した場合は他の相続人に連帯納付義務が生じてしまうという問題がありました。
 そこで、相続税の課税方式を遺産取得課税方式に改正することが検討されています。これは相続等により遺産を取得した個々の相続人ごとに課税する方式ですので、自己が取得した財産についての申告・納税をすれば良いことになります。

Ⅱ. 非上場株式の納税猶予
 
 平成20年度の税制改正では事業承継税制の抜本的な見直しの方向性が示されました。実際の改正は「中小企業経営承継円滑化法」の制定を待って、平成21年度税制改正で行なわれることになります。

(1) 中小企業経営承継円滑化法・・・平成20年10月1日から施行される見込み

① 遺留分に係る民法の特例
 民法では、遺留分(各相続人に対して最低限の財産を相続できる権利)を認めていることから、事業を承継する相続人の相続株式が削られる可能性があり経営が不安定になるという制約がありました。
 そこで、民法の特例として現経営者が事業承継者に株式を生前贈与した場合には、全推定相続人の合意を条件に、その株式相当額を遺留分算定の際の財産から外すこととされました。

② 金融面での支援措置
 代表者の死亡などによる事業承継の場合、経営者の急激な交代に対する信用不安から運転資金がショートしてしまうケースがあります。そこで、事業を継続するために必要な資産の取得を円滑に進めるため、公的保証や低利融資などの優遇措置が講じられます。

(2) 事業承継税制・・・平成20年10月1日以降に発生した相続から遡及適用される見込み。使い勝手が悪そう。事業承継税制がアメだとすると、ムチとして相続税の基礎控除額が大幅に削減される見込み。

 事業承継をする相続人が代表者であった被相続人から相続等によりその会社の株式を取得し、その会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち相続した株式に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するというもの。

要件その1: 事業承継相続人・・・中小企業経営承継円滑法における経済産業大臣の認定を受けた一定の中小企業の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、同族関係者の中で筆頭株主である後継者が、納税猶予の対象となった株式を死亡等の時まで保有し続け、相続税の申告期限から5年間は代表者でなければならない。

要件その2: 被相続人・・・会社を経営していた者で、その会社の発行済株式等について、同族関係者と合わせその過半数を保有し、かつ、事業承継相続人を除いて同族関係者の中で筆頭株主であった者。

要件その3: 適用対象株式・・・相続開始前から既に保有していた議決権株式を含めて、その会社の発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分。

(情報提供 タックスハウス渋谷駅南口店 FAX03-3463-1652 )

by chibi-papa | 2008-04-06 16:44 | チビのお出かけ  

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